産休、育休中の年末調整、確定申告
配偶者控除、配偶者特別控除について
育児休業基本給付金、出産手当金、出産一時金は非課税です。
非課税分の手当は「収入ではない=所得がない」となります。
(保険上の扶養と税制上の扶養は別で、この件は税制上の扶養だそうです)
夫が会社員:
夫の会社の“年末調整”の際、『扶養控除等(異動)申請書』の控除対象配偶者の欄に妻の情報を記載
夫が確定申告をしている:
確定申告の『配偶者控除』『配偶者特別控除』の欄に情報を記載
逆に、夫が無職などの場合、産休育休中の妻の扶養に入れる事もできます。
詳しくは以下を参考にしました。
mmmedia.jp
医療費が高額になった場合は確定申告
レシートなどは保管しておこう。