もこんた日和

出産・産休・育休に関わる申請、育児などの日記

産前産後休業申出書を提出する

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本人から会社へ「産前産後休業取得者申出書」を提出します。

産前産後休業中の社会保険料を免除してもらえる書類です。
この書類を提出することで免除してもらえます。
本人から会社へ提出し、会社側が記入すべき箇所を記入して会社が健康保険か日本年金機構へ提出します。


申請書は日本年金機構よりダウンロードできる「産前産後休業取得者申出書」を使用します。記入例のPDFもあるので、そちらを参考に記入しました。
出産前に書くか出産後に書くかで微妙に書く内容が違いますが、記入例を参考にしてみてください。

産前産後休業を取得したときの手続き|日本年金機構

育休期間中の免除申請は、別の書類で申請しないといけません。

申請時期

本人→会社のタイミングは、産前に出すか産後に出すか2パターンあります。

産前に申請する場合

上記日本年金機構のリンクより、記入例の「1.産前休業期間中に提出した場合」を参考にしてみてください。

実際の出産日が予定日と違う場合は変更があったら変更届を提出します。(本人→会社)

出産により産前産後休業期間が変更となったときの手続き|日本年金機構

 

産後に申請する場合

上記日本年金機構のリンクより、記入例の「2.出産後に申出た場合」を参考にしてみてください。

社会保険料の免除ができるので必ず申請する

厚生年金保険料等の免除|日本年金機構

産前産後休業保険料免除制度|日本年金機構


自動で免除にはならず、必ず申請をしないといけません。
この「産前産後休業取得者申出書」を提出することで申請することができます。
社会保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ出していますが、その両方が免除になります。
免除期間は、保険料を納めた期間として扱われます。

免除期間は「産前産後休業を開始した日の月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで」です。社会保険料は日割り計算ができないため月単位になっているようです。
例)4/30に開始した場合、4月から免除開始

市町村などの国民年金保険の場合は免除制度がなかったり、制度が違ったりすることもあるそうです。確認してみてください。

自分の場合

私の会社の場合、会社独自の「産休取得届け」のようなものはないとのことで、「産前産後休業取得者申出書」だけを提出しました。
3ヶ月前から相談はしていたのですが、「1週間前でもいいよ」と言われましたが、あまりぎりぎりすぎるのも心配だったので3週間前くらいに提出しました。

事業主側は、この申請書を産前産後休業を取得している間に提出するようです。
産後でも十分間に合うので産後だけでよかったかも。